![]() |
|
国家整備士の研修制度について |
道路運送車両法施行規則第62条2の2第一項第6号より運輸支局長から整備主任者に対し研修を行う旨の通知を受けたときは、整備主任者に当該研修を受けさせることとある。整備主任者の研修については、自整第187号(平成10年11月24日付け)の通達で整備主任者に対し、分解整備時における保安基準適合性の確保等整備主任者が行う業務に必要とされる、自動車の構造、機能関係、法令、主要通達等について研修を行い、その知識及び技能の向上を図るため研修は、法令研修と技術研修に分けられている。
当教育センターが担当するのは技術研修で、各事業場で届出がされている整備主任者のうち事業場内で必ず一人は受講することが義務づけられており毎年度実施されている。研修内容は、(ア)自動車の新機構、新装置の構造、機能及び点検整備の方法(イ)自動車の分解整備後の保安基準の適合性及び出来ばえの確認方法等研修する。 |
民間車検場を運営する事業者は事業場ごとに自動車の検査について、運輸省令で定める一定の実務経験を備えるものの内から自動車検査員を選任しなければならない。
自動車検査員資格を得るための修了試験が実施されるのにあわせて運輸支局による自動車検査員教習が毎年度2回実施されている。検査員教習終了から自動車検査員修了試験の間に実施される講習が振興会主催の自動車検査員予備講習である。 |
入社5年以内位の若手社員を対象に社会人としての心構え、業界の知識、サービス業に必要なマナー等について習得する。 |
新たに自動車分解整備事業場の整備主任者となった者等に整備主任者としての職務を遂行する上で必要となる基本的な事項について習得するための講習。 |
|