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自動車の検査・登録制度について

自動車の検査・登録制度とは

自動車の検査制度

  1. 自動車は、検査を受け有効な検査証の交付を受け備え付けているものでなければ、運行してはならないことになっています。(道路運送車両法(以下「車両法」という)第58条)また、その他の使用要件として、検査標章の表示、自賠責保険証明書の備え付けが必要です。
  2. 登録を受けていない自動車を使用するときは、自動車の使用者となる者は、新規検査を受けなければなりません。(車両法第59条)
  3. 自動車の検査制度には、新規検査のほかに継続検査(車両法第62条)、構造等変更検査(車両法第67条)、予備検査(車両法第71条)等があります。

自動車の登録制度

  1. 自動車は登録を受けなければ、運行してはならないことになっています。(車両法第4条)なお、軽自動車・小型特殊自動車・二輪自動車は、届出・車両番号の指定を受けることとなります。
  2. 自動車の登録には、「所有権の公証」という民事登録(第三者対抗要件を与えることにより、ユーザーの所有権を保護し、車についての法的安定性を確保することが出来ます。これを基準に、自動車の流通の安定と円滑化が図れる。)と「自動車の保有実態の把握」という行政登録(ナンバープレートを交付し、自動車の識別を可能にすると同時に、個々の自動車の保有実態を行政的に把握する。)の二つの目的があります。
  3. 自動車の登録には
    • 新規登録(車両法第7条)…登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続きです。新車新規と中古車新規(抹消した車を再び使用する場合)があります。
    • 変更登録(車両法第12条)…氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合に必要な手続きです。変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で行います。
    • 移転登録(車両法第13条)…自動車を売買等により譲渡、譲受し所有者を変更する場合に必要な手続きです。
    • 永久抹消登録、解体届出(車両法第15条)…自動車を滅失・解体・用途の廃止をし、再度使用しない場合に必要な手続きです。
    • 輸出抹消登録(車両法第15条の2)…自動車を輸出しようとするときに必要な手続きです。
    • 一時抹消登録(車両法第16条)…自動車を一時使用中止する場合に必要な手続きです。
    • 更正登録(自動車登録令第28条)等があります。
  4. 申請が受理されると、次のものが交付されます。
交付されるもの 登録の種類
新規 変更 移転 一時抹消 永久抹消・解体届
自動車検査証
ナンバープレート(登録番号標)
検査標章
登録事項等通知書
一時抹消登録証明書
自動車重量税還付申請書付表1 ※○

[注]△は転入及び番号変更を伴う場合
※自動車重量税の還付を受ける場合