現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、稼働しないこととなった事業用自動車(バス)及びレンタカーについて、休車リストを管轄する地方運輸支局輸送担当部門に提出することで定期点検実施の義務はかからないものとする取扱いが令和4年12月31日まで延長されています。

依然としてこれらの自動車の利用者減少が改善される状況にないことから、この取扱いの適用期間が令和5年3月31日まで延長されることとなりました。

既に休車(非稼働)期間を令和4年12月31日までとして申請(令和4年9月30日から延長しているものを含む)している車両については、今回の延長に際し旧車リストの再提出は必要ありません。