国土交通省より、完成検査終了証が発行された自動車及び一時抹消登録等がされた自動車に自動車部品を装着した場合の新規登録等における取扱いについて、下記のとおり見直し、令和8年1月1日から適用する旨、当会宛てに通達がありましたのでお知らせいたします。

 

完成検査終了証が発行された自動車及び一時抹消登録等がされた自動車に係る自動車部品を装着した場合の新規登録等における取扱いについて